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2023.05.22
ストレスチャック実施者養成研修 厚生労働大臣が定める研修
群馬県伊勢崎市の公認心理師、心理カウンセラーの梶間久美子です。
昨日は、労働安全規則の規定に基づき、厚生労働大臣が定める
ストレスチャック実施者養成研修を受けました。
今後、どのような依頼があっても直ぐに対応できるような
自分にしておきたいので、研修を受けました。
【労働安全衛生法】により
労働者が50名以上の従業員がいる事業所では
1年内に1回以上、ストレスチェックが義務付けられています。
ただ、誰でもストレスチェックを実施していいわけではなく
法律で定められた条件を満たした者だけが、従業員様にストレスチェックを実施できます。
ストレスチェックの実施者となるには
①医師
②保健師
③厚生労働大臣が定める研修を修了した、公認心理師・精神保健福祉士・看護師・歯科医師のうち
いずれかの免許又は資格が必要です。
私は公認心理師ですが、
ストレスチェックの実施者のなるための「法定研修を修了」の条件は満たしていませんでした。
それは、これまでは、事業所にお勤めする従業員様に対しての
ストレスチェックの実施者になろうと思っていなかったからです。
けれど今回、厚生労働大臣が定める研修を受けて修了しました。
振り返り問題では、なんと100点でした!
よかった。安心しました。
今は、『修了証』が届くのを待っているところです。
これで、法人様とそこで働く従業員さんたちの
メンタルヘルスに関わっていく準備が大きく前進しました。
私は、個人カウンセリングに対して、もちろん今までと変わらない強い想いがあります。
そして更に、法人様・事業所様とそこで働く従業員様のメンタルヘルスケアにも
今後は、専門家として関わりたいと心から願っています。